寺院規則

昭和23年に制定された「大源寺寺院規則」が時代にそぐわないことは感じていました。

 

74C14910-D69A-47DC-8EC1-54A4486B243B

 

①責任役員の記載がない。

②寺庭婦人(住職の配偶者)の記載がない。住職死亡後の居住権の記載がなく、退去することにつながる。

③住職が職務不能になったときの、職務代行者の記載が曖昧である。

上記の問題点が見えてきました。お世話になる寺院運営の先生のもとへ、相談に伺うところです。

自分では大丈夫と思っても、落とし穴があるものです。全国のお寺を知る先生からお知恵を拝借してきます。