昭和23年に制定された「大源寺寺院規則」が時代にそぐわないことは感じていました。
①責任役員の記載がない。
②寺庭婦人(住職の配偶者)の記載がない。住職死亡後の居住権の記載がなく、退去することにつながる。
③住職が職務不能になったときの、職務代行者の記載が曖昧である。
上記の問題点が見えてきました。お世話になる寺院運営の先生のもとへ、相談に伺うところです。
自分では大丈夫と思っても、落とし穴があるものです。全国のお寺を知る先生からお知恵を拝借してきます。
昭和23年に制定された「大源寺寺院規則」が時代にそぐわないことは感じていました。
①責任役員の記載がない。
②寺庭婦人(住職の配偶者)の記載がない。住職死亡後の居住権の記載がなく、退去することにつながる。
③住職が職務不能になったときの、職務代行者の記載が曖昧である。
上記の問題点が見えてきました。お世話になる寺院運営の先生のもとへ、相談に伺うところです。
自分では大丈夫と思っても、落とし穴があるものです。全国のお寺を知る先生からお知恵を拝借してきます。